
「新・お部屋の保険」・サービスに関するご質問

- 「新・お部屋の保険」はどのような商品ですか?

- 「新・お部屋の保険(賃貸入居者総合保険)」は、大切な家財を守るために、火災による損害はもちろんのこと、落雷やガス爆発、風災、雪災、水災などの自然災害による損害をはじめ、盗難、水漏れ、破損等の偶然な事故による損害を対象とした幅広い保障が用意されています。
また、大家さんへの賠償事故や日常生活における他人への賠償事故等、法律上の賠償責任を負担することによる損害のほか、臨時宿泊費用、被災転居費用、修理費用など様々な費用を保障する賃貸住宅にお住まいの方専用の保険です。

- 家財の評価はどのように行うのですか?

- 基本的には、お客様がお持ちの家財の価額を積算して評価を行いますが、お持ちの家財の金額がご不明な場合は、借用されている戸室の面積により評価を行い保険金額をお決めになることも可能です。 詳しくは取扱代理店にご相談ください。

- 別荘に「新・お部屋の保険」をかけることはできますか?

- 申込を行う別荘が借用戸室に該当し、家財が常時備えられている場合は、お引受け可能です。

- 家財の「再調達価額」と「時価額」について教えてください。

- 「再調達価額」とは、同等のものを新たに購入するのに必要な金額をいいます。
また、「時価額」とは、「再調達価額」から使用による償却分を控除した金額をいいます。
なお、「新・お部屋の保険」の場合、再調達価額(貴金属・宝石・美術品等の損害は時価額)でお支払いします。

- 事務所兼住居の引受は可能ですか?

- 「新・お部屋の保険」は住居専用の賃貸住宅および事務所兼住居等の併用住宅にお住まいの方々を対象とする保険です。
居住部分がない戸室は対象となりません。
また、併用住宅の場合も、家財以外の動産(営業用什器・備品等)は保障の対象となりません。

- 臨時宿泊費用保険金とはどのような場合に支払われますか?

- 家財保険金が支払われる場合で、その事故により電気・ガス・水道等が供給停止または排水設備が使用不能の結果、借用戸室に居住できなくなったため、止むを得ず一時的に宿泊施設を利用した場合に支払われます。

- 被災転居支援保険金とはどのような場合に支払われますか?

- 家財保険金が支払われる場合、その事故によって家財を収容する建物が半損以上の損害を受けたため、当該借用戸室に居住できなくなった結果として支出した次の費用をお支払いします。
(1)転居先の賃貸借契約に必要な諸費用(20万円限度)
(2)転居先への引越費用(20万円限度)

- 地震災害費用保険金とはどのような場合に支払われますか?

- 家財を収容する建物が地震もしくは噴火またはこれらによる津波により全損し、家財も全損となった場合、20万円をお支払いします。
ご契約内容に関するご質問

- 損害保険料控除の証明書が届かないのですが?

- 弊社は少額短期保険会社であり法律上「火災保険料控除」の適用は受けられません。
なお、損害保険会社におきましても、平成18年に税法の改正があり、現在は、火災保険等に適用されていました損害保険料控除の適用は廃止されております。

- 解約をしたいのですがどうしたらいいですか?

- 書面でのお手続きが必要となります。
弊社(
0120-670-055)までご連絡いただくか、弊社ホームページ各種手続きについてより受付ております。

- 引越しをしましたがどのような手続きをすればいいですか?

- お引越しの際は、住所変更、解約などのお手続きが必要となります。
弊社(
0120-670-055)までご連絡ください。

- 保険証券を紛失してしまいました。再発行は可能ですか?

- 可能です。保険証券の再発行につきましては、弊社(
0120-670-055)までご連絡ください。
