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保険法対応について

平成22年4月1日より保険法(平成20年法律第56号)が施行されることに伴い、弊社では「新・お部屋の保険(賃貸入居者総合保険)」の商品内容を一部改定し、同日より実施することといたしましたので、変更点等につきまして下記のとおりご案内いたします。
なお、保険料の変更はありません。

主な約款改定内容

1.保険法の施行に伴う改定

1) 告知・通知義務に関する規定の見直し

(告知義務)

保険契約を締結する際には、保険契約者や被保険者が、弊社に対して告知をいただく必要がありますが、危険に関する「重要な事実」のうち、弊社が保険申込書等で「告知事項」としておたずねする項目に保険契約者等が回答いただく形で告知をいただくこととなりました(質問応答方式)。

(通知義務)

保険契約者等から、契約内容に変更が生じた場合に弊社まで通知いただく必要のある事項(通知事項)については、遅滞なく通知いただくこととし、変更により弊社の引受範囲を超えることとなった場合には契約を解除させていただくことといたしました。

2) 保険金の支払時期に関する規定の見直し

改定約款では、適正な保険給付を実現する観点から、標準的な保険金のお支払い期限を30日と定めるほか、事実確認のために特別な照会や調査が必要となる場合における保険金をお支払いする期限についても明確に定め、確認が必要な事項および保険金をお支払いする期限をお知らせすることになります。 (注)本規定については、改定前約款で締結された契約に対しても適用されます。

3) 重複契約の場合の保険金支払方法に関する規定の見直し

同一の家財に複数の保険が締結された重複契約については、先に締結した契約を 優先したり、それぞれの契約で支払うべき金額を按分したりすることなく、独立した責任額が全額保障されます。(ただし、損害額を超えて複数の保険会社から保険金を受け取ることはできません。)

4) 重大事由による保険契約の解除規定の新設

故意に事故を発生させたり、保険金請求について詐欺を行うなど、保険契約の存続を困難とする重大な事由があった場合には、弊社から保険契約を解除させていただくことがあります。 (注)本規定については、改定前約款で締結された契約に対しても適用されます。

2.保障内容の改善

入居者賠償責任保障において、水漏れ事故にかかわる保険金支払額で、3万円の 自己負担額を撤廃しました。

3.解約返戻金の計算方法の改定

解約返戻金の計算における「当会社の定める取扱手数料(3,000円)」を、「当会社の定める契約初期費用(2,000円)」に改定しました。

4.更新契約の取扱いに関する改定

現行約款の規定に、次の内容を追加しました。

1) 保険期間満了までに更新契約に係る保険料のお支払がない場合は、契約更新ができないこと。

2) 普通保険約款等の改定があった場合は、更新後の保険期間の初日における普通保険約款等が適用されること

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