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家財の損害を保障 (家財保険) 大切な家財の損害を保障
お住まいの修理費用を保障 (修理費用保障)

賃貸借契約に基づいてまたは緊急的に自費で修理した場合、修理費用保険金をお支払いします。
●家財保障の対象となる事故(上記(1)〜(9))による借用戸室(※)に損害が生じた場合(100万円限度)
※建物の主要構造部、屋外設備、共有部分等を除きます。
●入居者の死亡により借用戸室に損害が生じた場合(30万円限度)
● 凍結により借用戸室の専用水道管に損害が生じた場合(10万円限度)
家主さんへの賠償責任を保障 (入居者賠償責任保障)

火災、破裂・爆発、水ぬれの事故により、借用戸室に損害を与え、家主さん(転貸人を含みます)に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、入居者賠償責任保険金をお支払いします。
1事故における入居者賠償責任保険金と個人賠償責任保険金のお支払い合計額は、2,000万円が限度となります。
ただし、保険契約者が法人または個人事業主で被保険者が特定されていない場合は、1,000万円が限度となります。
他人への賠償責任を保障 (個人賠償責任保障)

借用戸室の使用・管理に起因する漏水等の偶然な事故や他人をケガさせてたり、他人の物をこわした等の日常生活に起因する日本国内での偶然な事故により法律上の損害賠償責任を負った場合、個人賠償責任保険金をお支払いします。
1事故における個人賠償責任保険金と入居者賠償責任保険金のお支払い合計額は、2,000万円が限度となります。 ただし、保険契約者が法人または個人事業主で、被保険者が特定されていない場合は、1,000万円が限度となります。
※被保険者のうち保険証券記載の被保険者の親族以外の方は、日常生活に起因する事故については対象となりません。
家財保険金が支払われる場合で、その事故により電気・ガス等の供給停止や排水設備の使用不要の結果、借用戸室に居住できなくなったため、止むを得ず一時的に宿泊施設を利用した場合、1室1泊につき3万円限度で14泊までの宿泊費用(20万円限度)をお支払いします。

家財保険金が支払われる場合、その事故によって家財を収容する建物または借用戸室等が半損以上の損害を受けたため、当該借用戸室に居住できなくなった結果として支出した下記に該当する場合お支払いします。
(1) 転居先の賃貸借契約に必要な諸費用(20万円限度)
(2) 転居先への引越費用(20万円限度)

家財保険金が支払われる場合で、損害を受けた家財の残存物の取りこわし・搬出・清掃に支出した場合、家財保険金の10%限度をお支払いします。
借用戸室からの火災、破壊・爆発により家財保険金が支払われる場合で、その事故により第三者の所有物に損害(煙損害・臭気付着損害は除きます。)が生じた場合、1被災世帯あたり10万円(家財保障の保険金額の20%限度)をお支払いします。
家財を収容する建物が地震もしくは噴火またはこれらによる津波により全損し、家財も全損となった場合、20万円をお支払いします。

















